交通事故での怪我でからだに不調が出て困っている方!?
たちばな通り整骨院では、交通事故にあった際に出現したケガの治療を行っております。

むち打ちなどのケガの回復には、整形外科での治療だけでなく、整骨院や接骨院での施術が効果的な場合もあります。
なので一度ご相談ください!!
整骨院や接骨院に通う場合、整形外科と併用することになると思いますが、併用時には、いくつかポイントがあります。
ポイント①:整骨院との併用は医師に許可をもらってから!
交通事故に遭ったら、まずは整形外科で診察や検査を受けましょう。
整骨院や接骨院にいる柔道整復師は医師ではありませんので、ケガの診察をすることはできません。
交通事故では見た目は大したケガをしてなさそうでも、「実は骨折していた」「高次脳機能障害の疑いがあった」というケースもあり得ます。
病院に行くのが遅くなると、これらに気づけなかったり、交通事故による受傷と証明できなかったりする恐れがあります。
病院で診察や治療を受ける過程で「整骨院に通院してもいいですよ」と医師に許可をもらったら併用する事が出来ます。
「整骨院の施術費は加害者の保険会社に支払ってもらいたい」と考える人が多いと思いますが、医師の許可は、整骨院の費用を加害者の保険会社に請求する際の大切なポイントです。
病院でかかる治療費(診察代や入院費など)は原則として保険会社に請求できますが、それ以外の費用は「ケガの治療で必要かつ妥当な費用」のみが請求可能とされています。
整骨院や接骨院は病院ではありませんので、「必要かつ妥当な費用」と医師に認めてもらわないと、費用を保険会社に請求できませんので気をつけて下さい。
ポイント②:併用後も整形外科への通院はしましょう!
整骨院で治療を開始したからもう整形外科に行かなくてもいいのではないか、と感じることがあるかと思います。
でも、整形外科への通院をやめてはいけません!
ケガが完治または症状固定を迎えるまで、少なくとも月に1度は通院するようにしして下さい。
もし、ケガが完治せずに後遺症が残ってしまった場合、後遺症に対する慰謝料を受け取るには「後遺障害等級の認定手続き」を行う必要があります。
この手続きで必要な「後遺障害診断書」を作成できるのは病院の医師だけです。
柔道整復師には作成できません。
整形外科への通院を途中でやめてしまうと、医師はケガの状況が具体的にわからず適切な後遺障害診断書を作成することができません。
すると、後遺障害等級の認定を受けられず、後遺症に対する慰謝料を受け取ることができない可能性があります。
後からではどうすることもできませんので、後悔しないためにも整形外科への通院を続けるようにして下さい。
ポイント③:整骨院に通院することを保険会社に伝えましょう
整骨院や接骨院を併用することになったら、通院を始める前に加害者の保険会社に連絡をして下さい。
その際には、「病院の医師に許可をもらって整骨院に通院することになった」ときちんと伝えてください。
保険会社に事前に伝えることなく整骨院に通院すると、後から治療費を請求する際に保険会社が支払いを認めず、トラブルになる可能性が出てしまいます。
整骨院の費用を保険会社に支払ってもらうには、病院の医師の許可が必要ですので、許可をもらっていない場合は、先に病院で許可をもらうようにしましょう。
ポイント④:継続的に整骨院へ通いましょう
整骨院への通院は、週に1回から数回の通院を必要とするケースが多いです。
中には毎日のように通院する人もいます。
仕事や家事が忙しくて時間を作るのが大変なことや、体調が優れず、通院がおっくうな日もあると思いますが、“たまに”ではなく、“継続的”な通院をしましょう。
通院頻度が少ないとケガの回復に影響する場合がありますし、通院回数は受け取る慰謝料の計算にも影響します。
ただし、やみくもにたくさん通えばいいというわけではありません。必要以上に通院すると保険会社に「過剰診療」と判断され、治療費の一部を支払ってもらえない可能性があります。
色々とわからないことや質問等ありましたら、ご気軽にメールくださいね


